(名称)
第1条 この会は、庄内こども食堂等地域ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)といいます。
(目的)
第2条 ネットワークは、庄内地域のこども食堂やこどもの居場所づくりに取り組む団体・個人の活動の継続を支援し、連携を推進することを目指します。また、活動に賛同する企業等との交流や情報共有、研修会の開催等を通じて地域に理解者と協力者の輪を広げます。
(構成)
第3条 ネットワークは、ネットワークの趣旨に賛同する、以下の団体・個人で構成します。
- 実践会員:庄内2市3町でこども食堂等のこどもの居場所づくりに取り組む団体及び個人
- 応援会員:こどもの居場所活動等に対する理解と協力、支援を希望する行政並びに民間の企業・団体及び個人。
(活動内容)
第4条 ネットワークは、目的を達成するため以下の活動を行います。
- こども食堂やこどもの居場所づくりに取り組む団体・個人や地域の支援者、応援者を対象とした連絡会を開催し、運営上の課題の共有や解決に向けた情報交換等を実施します。
- こども食堂やこどもの居場所づくり活動についての学びや、会員相互及び地域との交流を図る場の提供を通じて活動に対する理解を深めます。
- 広報活動を通じて活動に役立つ情報の収集や発信を行い、こども食堂やこどもの居場所づくりに対する理解を広げます。
- 地域に根差した活動を円滑に行うことができるように、それぞれの地域性を活かしたつながりづくりを支援します。
- その他ネットワークの目的を達成するために必要な活動を行います。
(事務局)
第5条 ネットワークは、特定非営利活動法人ぼらんたす内(鶴岡市陽光町10-36)に事務局を置きます。
(運営)
第6条 ネットワークの運営を円滑に行うため、実践会員の中から若干の幹事を置き幹事会として運営を進めます。
幹事会は第4条に定める事項の具体的な取組みについて協議・提案し、第3条第1項の団体・個人と協力して進めることとします。
(入会要件)
第7条 ネットワークへの参加については、下記の要件を満たすものとします。
- 本事業の目的に賛同し、庄内地域におけるこどもの居場所づくり等の取組みに参加または支援する意思があること。
- 特定の団体への勧誘や営利を目的としないこと。
- 反社会的活動を行っている団体、個人でないこと。
(入会及び退会)
第8条 ネットワークに入会又は退会する団体は、事務局にその旨を届け出ることとします。
(経費)
第9条 ネットワークの運営・事業実施にかかる経費は内容や実施形態の状況に応じて、幹事会で協議のうえ財源確保に努めます。
(附則)
この規約は、2022年11月30日から施行します。